「成年後見制度」の手続きを小学生にもわかりやすく解説

2021年3月14日孫子の兵法書,法律

adult guardianship

両親が高齢になり、判断力がにぶったり、認知症になってしまったりすると、自分の財産を管理することが困難になります。

そのばあい、誰かが代わりに財産を管理する必要があります。それが成年後見制度」です。

誰かが管理しないと、財産を無くしてしまうかもしれないのニャ。

今回はどのようなばあいに「成年後見制度」が利用できるか、そしてその方法ついてを見ていきましょう。

 

成年後見制度とは?

もともと日本には「禁治産制度」というのがありました。

心神喪失の状態にあり、法的に財産管理などができない者を「禁治産者」といい、これを保護する人を「後見人」といいます。

財産を代わりに管理する人なのニャ。

「後見人」は英語だと「Guardian(ガーディアン)」ですね。

なんかかっこいいニャ。ゲームで出てきそうニャ。

「ガーディアン」は「ガードする人」ですから「守護者」のことですね。

禁治産者にまで達していないけど、心神耗弱状態である人のばあい、「準禁治産者」に認定されることもあります。この制度を「準禁治産制度」といいます。

2000年には「禁治産制度」「準禁治産制度」は「成年後見制度」に置き換えられました。

理由としては「禁治産」という言葉が差別的というのがあります。「財産を治めることを禁ずる」という意味ですからね。

あと禁治産制度の法律が古すぎるというのもありますね。明治時代の民法ですしね。

そんな古いのニャ。

2000年には「成年後見人制度」と同時に、「介護保険法」が施行された時期でもあります。

介護保険制度の成立を急ぎたかった政府によって、成年後見制度は深く議論されないまま施行されたという問題点もあります。

そもそも差別的とされた禁治産制度を、そのまま引きずっているような内容もありますしね。

 

成年後見人の種類と条件

成年後見人の種類

代理で財産を管理する後見人についてですが、大きく分けて2種類あります。

任意後見」と法定後見」です。

簡単にいうと、財産の持ち主が、将来のために後見人を決めておくのが「任意後見」です。

まだ判断能力があるうちに決めておくのニャ。

いっぽう、すでに本人の判断能力がにぶってしまった状況で、家庭裁判所が後見人を決めるのを「法定後見」といいます。

成年後見人の条件

本人に対して不利益になるような人物は、基本的には後見人にはなれません

たとえば本人を訴えている人破産している人などですね。

破産している人だと、お金を使い込んでしまうかもしれないニャ。

それと、重度の認知症でないばあいは、成年後見人ではなく、保佐人補助人が任命されることがあります。これらは成年後見人に比べて権限が限られています。

成年後見人は家族以外もなれるのかニャ?

弁護士に頼んでも大丈夫です。

ただそのばあいも、かならず家庭裁判所を通さなければなりません。

基本的には家庭裁判所の許可がもらえるかどうかですね。

家庭裁判所が決めることなのニャ。

成年後見人の報酬

成年後見人は、基本的には無報酬です。

ただ家庭裁判所に申し立てをして、毎月報酬をもらうこともできます。2万円とかそれぐらいですが。

ただし、いくら受け取るかは勝手に決めていいわけではなく、家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。

勝手にお金を取るのはだめなのニャ。

 

成年後見制度の申請について

申し立ての仕方

法定後見の申請方法ですが、前述したように、家庭裁判所が決めることなので、まずは住んでいる地域の家庭裁判所に行ってください。

家庭裁判所がすべてなのニャ。

もちろん申請するのは誰でもいいわけではなく、本人か配偶者、四親等内の親族、弁護士だけです。

よくわからなければ、家庭裁判所の受付で理由をいえば詳しく教えてくれます

とりあえず投げっぱなしなのニャ。

こういうのって、直接家庭裁判所や相談窓口で聞いたほうが確実で早いですしね。聞くのは無料ですし。

相談窓口もありますので、利用するといいでしょう。

それと家庭裁判所に行く前に、戸籍謄本(被後見人、後見人どちらも)、身分証明書住民票、登記事項証明書を用意する必要があります。

とりあえず聞けばだいたい教えてくれます

足りないものがあっても教えてくれますので、次回来るときに用意してください。

それと登録するときに収入印紙や手数料などがかかります。

合わせて3400円(800円+2600円)です。

詳しくは裁判所のサイトに掲載されていますので、参照してください。

事実調査

申請が終わると、今度は家庭裁判所に呼ばれて、あれこれ聞かれます

すべて正直に答えましょう。

これが終わると、家庭裁判所が後見人を選びます

この制度は、あくまで家庭裁判所の判断が絶対なのニャ。

不服があるばあい、審判後2週間以内なら不服申し立てができます。

しかしそれが通るかどうかは家庭裁判所の決めることです。あなたが決めることではありません。

家庭裁判所 is God の世界ニャ。

成年後見人が決まったあと

成年後見人は年に1度、家庭裁判所に財産状況を報告しなければなりません。

なんか面倒そうニャ。

そうでもしないと、「後見人が財産を使い込んだ」なんてことがあったら困るでしょう。

被後見人が亡くなったばあいも、家庭裁判所へ行って手続きをおこなってください。

すべては家庭裁判所に始まり、家庭裁判所に終わるのニャ。

 

まとめ

基本的には、家庭裁判所に行けば無料で教えてくれます。

投げっぱなしニャ。

成年後見人について相談したいばあい、自分の住んでいる地区の「成年後見制度推進機関」に問い合わせてください。

たとえば京都なら「京都 成年後見制度推進機関」でネット検索して、そこに電話をかければいいでしょう。無料で相談することができます。

無料推しニャ。

税金を払っているのですから、公的機関を利用しない意味が逆にわかりません。

法律のトラブルも、法テラスを利用すれば無料相談できますしね(相談者の収入条件はありますが)。こういうことは学校で教えるべきだとは思います。

本当に必要な知識が知られていないのニャ。