「外国税額控除」を小学生にもわかりやすく解説ー米国株・ETFで取られた外国税を取り戻す方法

米国株や米国ETF(株式の詰め合わせパック)を購入し、配当金をもらうときに、アメリカで10%の税金が取られ、さらにその残りかの金額から日本でも20.315%(所得税15.315% 住民税5%)の税金を取られます。

つまり配当金が100万円のばあい、まずアメリカで10万円とられて90万円

さらに日本で20.315%とられて71万7165円になってしまいます。


30万円近くがっつり減ったニャ。取られすぎニャ。

しかし日本とアメリカの取り決めにより、片方の国で税金を払ったら、もう片方の国では税金を払わなくてよいというルールがあります。

つまりこの状態は、二重課税してしまっているということですね。


払わなくていい税金を払っているということなのニャ。

そうですね。そのため、アメリカで取られたぶんをとりかえすのが「外国税額控除」です。


それなら、さっきの例だと10万円が戻ってくるのニャ。

そんなに戻ってきませんが、確定申告すればそこそこ戻ってきます。


そこそこってどういうことなのニャ。

まあ、本当にそこそこですね。期待するほどは戻ってこないというか。

今回は、確定申告でどうやったら外国税が戻ってくるかについて。これはアメリカだけでなく、他の国にも適応することができます。

また日本株で得られた配当金も一緒に「総合課税」で申告すると、課税所得が900万円以下のばあい、税金の一部がもどってきます


なんでニャ?

なぜなら、配当金にかかる20.315%は「所得税15.315%、住民税5%」になっており、課税所得が900万円以下の人にとっては所得税15.315%は払い過ぎだからです。


ニャンと!?

日本は累進課税なので、所得に応じて所得税は大きくなっていきます。900万円以上になると、配当所得は約23%(累進税率33%―配当控除10%)になるため、申告しないほうが得なのです。

逆に900万円以下のばあいは、申告したほうが得になります。


ほとんどの人が900万円以下だと思うニャ。

具体的には以下のようになります。総合課税のばあい「配当控除」が受けられます。それと外国株には配当控除は適応されないので注意してください。

課税所得 所得税 配当控除 税率
195万円以下 5% 10% 0%
195万円超~330万円以下 10% 10% 0%
330万円超~695万円以下 20% 10% 10%
695万円超~900万円以下 23% 10% 13%
900万円超~1,000万円以下 33% 10% 23%
1,000万円超~1,800万円以下 33% 5% 28%
1,800万円超~4,000万円以下 40% 5% 35%
4,000万円超 45% 5% 40%

330万円以下の人は、そもそも払わなくていいのニャ。申告しないともったいないニャ。

払わないわけではなくて、確定申告したばあい、配当金が所得の一部としてあつかわれるのです。

だからすでに徴収された15.315%は二重課税になってしまいます。それを払わなくていいということですね。


でも所得の一部としてあつかったら、住民税と国民健康保険料が増えちゃうニャ。

そこで「住民税の申告不要制度」を利用します。

すでに「住民税5%」を払っていますので、あとは役場に「住民税の申告不要」の届け出をするだけです。すでに住民税を払ったことを証明することで、払わなくてすみます。払ったら二重課税になりますしね。

それでは説明していきましょう。

 

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外国税額控除について

まずは所得を計算

前述したように、米国株や米国ETFの配当金を受けとると、アメリカで10%、日本で20.315%の税金がとられます。


30%ぐらいも持っていかれるニャ。

そうですね。

そのため、アメリカで取られたぶんを取り返すのが「外国税額控除」です。


具体的にどうするのニャ?

確定申告をしなくてはなりません。

自営業の方は毎年申告しているはずなので、いつもと同じように書き込んでください。

会社員など給与所得の方は源泉徴収票を用意してください。それで国税庁の確定申告書等作成コーナーを利用して、まずは源泉徴収票を入力していってください。

画像付きでやり方が説明されていますので、それに従うだけです。

配当所得を入力(日本株の配当金も)

終わったら、つぎは「配当所得」という欄です。課税方法ですが、課税所得が900万円以下であれば「総合課税」を選んでください。


ほとんどの人が「総合課税」ニャ。

そののち、証券会社ごとの配当金を入力(記入)していきます。金額は、証券会社が交付している「特定口座年間取引書」を見ればわかります。

日本株と外国株は入力欄が違いますので注意してください。また日本株は配当控除入力を忘れずに。

外国税額控除の入力

最後に、「外国税額控除」の入力です。

国税庁の確定申告書等作成コーナーのばあいは、必要事項を入力すると勝手に計算してくれます。

自力で計算すると面倒ですが、だいたいどれぐらい戻ってくるかというと、

取られた税金×累進税率

です。

たとえば配当金を1000ドル受け取ったら、10%の100ドルをとられます。

ざっくり計算ですが、課税所得が330万円超~695万円以下のばあい、累進税率は20%なので、

100 X 0.2 =20ドル

戻ってきます。


少ないニャ! あんまり戻ってきてないニャ。

頑張って4,000万円超になれば、税金は45%なので、半分ぐらい戻ってきますね。


つまり金持ちほどたくさん戻ってくるのニャ。

そういうことですね。

住民税の申告不要制度

確定申告後におこなうものです。

総合課税を選択したばあい、住民税は10%です(配当控除のばあいは7.2%)。

これだと、配当金ですでに取られている住民税5%のほうが有利ですよね。


そりゃそうニャ。

そこで、

もう払ったから、新たに払わない

ということを役場に申告します。これが「住民税の申告不要制度」です。

これは市役所にいって、「住民税の申告不要制度の用紙ください」といえばくれます。

もしくは市役所のホームページなどで、PDFでダウンロードできるので、それを印刷して記入してください。

市役所に行くときには、上記の用紙以外にも、以下のものが必要です。

・確定申告書の控え(コピー)。
・特定口座年間取引報告書など、配当金の受け取りを証明できるもの。
・印鑑と本人確認書類。

なにか足りなければ役場の人が親切に教えてくれますので、緊張しなくても大丈夫です。

納税通知書が届く前に提出してください。確定申告が終わったら、さっさと提出したほうがいいですね。

これをやらないと、住民税だけでなく、国民健康保険料も上がるので、かなり注意が必要です。


怖いニャ。

 

まとめ

米国株の外国税だけでなく、日本株の配当金で取られた税金も戻ってくる(課税所得900万円以下であれば)「総合課税」。国税庁のホームページから確定申告すれば、面倒な計算も不要です。

また今年の確定申告をデータとして残しておけば、来年はそれを利用しておなじようにやるだけなので、手間はかなり省けるでしょう。

面倒なことといえば、市役所に提出する「住民税の申告不要」の届け出でしょうか。これもじっさいにやってみればたいした手間ではありません。

ただ出し忘れると、住民税に加えて国民健康保険料もアップするので、総合課税で確定申告したのであれば、かならず提出してください。


取られ過ぎた税金を取り返すのニャ。

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